■耐震強度の偽装問題が発覚するまでは、「住宅性能表示」制度についての関心はさほどではなかったようです。
■欠陥マンションの購入や賃貸を防ぐためにも、この制度を活用することは大事なことです。新築のみならず、既存住宅にも適用されますので、販売業者側にとっても信用を得るためには積極的に取り組むことになるでしょう。
■ここでは、この「住宅性能表示」制度について詳しく解説します。
・制度の背景
住宅性能表示制度は、2000年4月1日に施行された
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略して「品確法」といいます)に基づく制度です。
・制度の骨子は次の3点です。
1.瑕疵担保責任(10年間の保証義務)
2.住宅性能表示制度 3.紛争処理体制の整備
■「住宅性能表示」制度の対象物件
この制度が発足した当初は新築のみが対象でした。現在は中古住宅も対象になっています。
新築の場合は性能評価項目が
9分野29項目に対して、中古の場合は6分野21項目が設定されています。そして検査を経て各項目に等級が判定されます。ちなみに、特定の分野だけの性能評価を受けることは出来ません。
■9分野とは?
9分野の概要
1.構造の安定(地震などに対する強さ)
2.火災時の安全
3.劣化の軽減(柱や土台などの耐久性)
4.維持管理への配慮(配管の清掃や取替えのしやすさ)
5.温熱環境(省エネルギー対策)
6.空気環境(シックハウス対策・換気)
7.光、視環境(窓の面積)
8.音環境(遮音対策)
9.高齢者や障害者への配慮
■誰が評価するの?
評価は大臣指定の評価機関が実施することになりますが、このなかには例の「イーホームズ」が入っているのは皮肉ですね。ま、それはともかく、第三者機関による評価ということです。現在は全国で93の機関があります。
指定住宅性能評価機関■評価は2種類
設計評価と建設評価です。文字どおり、設計評価は設計段階での図面評価、建設評価は建設工事・完成段階での評価です。費用は別々に必要となります。
■評価(性能)の等級とは?
上記9分野についての評価結果は等級で示されますので、素人でもわかりやすく理解することが出来ます。一例として今回の偽装で問題となった耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を見ます。
○等級3
等級1の1.5倍(約600ガル※)の地震力に対して倒壊・崩壊しないこと。消防関係施設等のうち、災害時に防災拠点となる施設や放射性物質貯蔵施設と同程度の強度。
○等級2
等級1の1.25倍(約500ガル)の地震力に対して倒壊・崩壊しないこと。学校や病院など、多数の人が利用する施設と同程度の強度。
○等級1
建築基準法に定められている地震に対する倒壊防止基準を満たしていること。数百年に一度といった、極めてまれに発生する地震(震度6強から7、地盤面加速度が約400ガル程度の地震)に対して、倒壊・崩壊しないこと。
■等級についての考え方
耐震等級を見てわかるとおり、一般住宅やマンションが各性能分野で最大の等級を求める必要はありません。またコスト的にも合わなくなります。
■評価手数料はいくらくらい?
戸建住宅と共同住宅、それぞれ床面積により定められています。
50戸程度のマンションの例ではざっと170万円くらいかかるようです。(設計評価、建設評価)1戸あたりにすれば4万円弱です。2000万円以上の買い物ですから、必要経費としてこれくらいの負担はやむを得ないかな。
住宅性能評価手数料マンションについての情報あれこれです⇒
人気blogランキングへ
posted by ミスター欠陥 at 14:47|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
マンション
|

|